死後の手続きは大変

死後の手続き一覧(気が遠くなる長さです)

一般的な流れをご紹介します

1.葬儀と初七日までの手続き

1−1.死亡診断書の受け取り

 ご家族が亡くなったら、すぐに病院の医師から死亡診断書を受け取ります。事故死や突然死などの場合には医師に「死体検案書」を作成してもらいます。

死亡届の提出と火葬許可証の受け取り

 死亡診断書や死体検案書と一体になっている「死亡届」に必要事項を記入して、「火葬許可申請書」とともに役所に提出します。これらの書類と引き換えに役所から「火葬許可証」が交付されます。

・死亡届の提出期限 死亡から7日以内

特に注意死亡診断書は必ずコピーを取ってから提出。のちの手続きに活用できます。

死亡届見本・書き方(立川市HPより)

死亡届(立川市)


1−2.葬儀社へ連絡、打ち合わせ

 葬儀社へ連絡して葬儀の打ち合わせをします。葬儀社は事前に決めておくことをお薦めします(良心的な葬儀社をご紹介もできます)。決まっていない場合は病院から紹介を受けるかご自身で早期に探してコンタクトを取ります。
 この時点で死亡連絡先のチェックも必要です。


1−3.葬儀と初七日

 火葬許可証を葬儀社に渡し、葬儀と火葬を行います。近年ではその日に初七日の法要まで済ませることが一般的です。お骨はお墓に入れますが、まだお墓ができていない場合にはお墓が完成するまでお骨を家で保管することになります。

葬儀


2.死亡後すぐに行うべき公的手続き

2−1.住民票の抹消届

 被相続人が住んでいた市区町村役場で住民票の抹消届を行います。

・手続き場所 市区町村役場
・期 限   死亡後14日以内


2−2.世帯主の変更届

 くなった人が世帯主だった場合、その変更届も必要です。住民票の抹消と同時に役所で行います。


2−3.年金受給停止

 亡くなった人が年金を受け取っていた場合には、早期に年金事務所に連絡をして年金の受給停止手続をします。

・手続き場所 年金事務所
・必要書類  年金証書
       除籍謄本
・提出期限  国民年金の場合、死亡後14日以内


2−4.介護保険資格喪失届

 被相続人が住んでいた市区町村役場で介護保険の資格喪失届を提出します。

・手続き場所 市区町村役場
・必要書類  介護保険証
・期 限   死亡後14日以内


2−5.雇用保険受給資格者証の返還

 亡くなった人が雇用保険を受給していた場合、返還が必要です。

・提出先 雇用保険を受給していたハローワーク
・期 限 死亡後1か月以内


2−6.国民年金の死亡一時金請求

 亡くなった人が国民年金を受け取っていた場合、遺族は死亡一時金を請求できます。金額は年金への加入期間によって異なり、12万~32万円となります。

・申請先  市区町村役場、年金事務所、年金センター
・必要書類 死亡した人と申請者の関係がわかる戸籍謄本
      死亡した人の住民票除票
      申請者の世帯全員の住民票
      振込用の銀行預金通帳
・期 限  死亡後2年以内

遺族とは

  • 民法上は法定相続人として配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母)・兄弟姉妹
  • 恩給法では、死亡者と生計を共にしていた配偶者・子・父母・祖父母及び兄弟姉妹
  • 労働基準法では、死亡した労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた者(内縁を含む配偶者・子・父母・孫・祖父母)

 死亡一時金は、1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方


2−7.埋葬料請求←社会保険加入者

 亡くなった人が社会保険に加入されていた場合には、健康保険組合に「埋葬料」を請求できます。金額は5万円です。

・提出先  加入している健康保険組合または協会けんぽ
・必要書類 健康保険埋葬料請求書
      健康保険証
      死亡診断書(コピー可)
      葬儀費用の領収証など
・期 限  死亡後2年以内


2−8.葬祭費・家族葬祭費請求←国民健康保険加入者

 亡くなった人が国民健康保険に加入していた場合、遺族は市区町村へ「葬祭料」の請求ができます。ご家族が被扶養者だった場合、保険加入者である遺族が家族葬祭料を受け取れます。金額は1~7万円で、ご家族の状況や市区町村によって異なります。

・提出先  亡くなった人が住んでいた市区町村
・必要書類 健康保険証
      葬儀費用の領収証
・期 限  葬儀から2年以内


2−9高額医療費の還付申請

 亡くなる前に入院などをしていて、高額な治療費の負担をした場合には「高額医療費」の還付請求ができます。

・申請先  加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村
・必要書類 医療費の明細書
・申請期限 医療費支払いから2年以内


2−10.遺族年金の請求

 配偶者が亡くなった場合「遺族年金」を受給できるケースがあります。その場合、年金事務所に遺族年金の申請をします。申請しないと遺族年金は支払われません。早めに申請をしましょう。

・手続き場所 年金事務所
・必要書類  年金手帳
       戸籍謄本
       世帯全員分の住民票の写し
       死亡した人の住民票の除票
       請求者の収入を確認できる書類
       子どもの収入を確認できる書類
       死亡診断書のコピー
       振込先の通帳
       印鑑
・提出期限  死亡後5年以内


3.税金関係の手続き

3−1.所得税準確定申告・納税

 亡くなった被相続人が個人事業者など確定申告をしていた場合、相続人が代わって確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」と言います。必要になるのは、主にご家族が個人事業者だった場合の他、年収2,000万円以上の給与所得者だった場合です。

・提出先 管轄の税務署
・期 限 死亡日の翌日から4か月以内


3−2.相続税の申告・納税

 遺産総額が相続税の「基礎控除」を超える場合には、相続税の申告と納税をしなければなりません。基礎控除は「3,000万円+法定相続人数×600万円」です。
 都心部で自己所有の家屋に住んでいた場合は基礎控除を超える可能性が高いので要注意

・提出先 管轄の税務署
・期 限 死亡日の翌日から10か月以内


4.遺産相続に関する手続き

4−1.遺言書を探す

 遺言書が残されていないか確認します。自宅の机や棚、タンス、引き出しなどに保管されているケースが多くあるようです。また貸金庫に保管されているケースもあるので、死亡したら早めに相続人が集まって貸金庫の中身を確認しに行きましょう。
 公正証書遺言の場合、公証役場に行けば遺言書を検索してもらえます。
 いずれにしても、生前に遺言書の有無について聞いておくことが理想です。

遺言書


4−2.遺言書の検認

 遺言書が見つかったら、すぐに家庭裁判所で遺言書の「検認」を受けなければなりません。

・申請先  被相続人の居住地の家庭裁判所
・必要書類 遺言者の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
      相続人全員の戸籍謄本 
      (状況によって、他の戸籍謄本類が必要になる場合もあります)

・費 用  収入印紙800円と郵便切手代


4−3.相続人調査

 家族が亡くなったら、すぐに相続人調査を開始します。具体的には被相続人の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本類を集めます。戸籍謄本類は、本籍地の役所に申請して発行してもらうことになります。遠隔地の場合など、郵送による申請も可能です。
 行政書士に一括して相続人調査を依頼することもご検討下さい。

・申請先  本籍地のある役所
・必要書類 申請書
      除籍謄本
      申請者の身分証明書


4−4.相続財産調査

 被相続人の相続財産調査も行う必要があります。
 つまり、どのような遺産があるのかを明らかにします。自宅内で通帳などの資料を探す、金融機関に問合せをして「残高証明書」を発行してもらう、取引のあった証券会社に問合せをする、法務局から不動産の全部事項証明書を取得するなどして調べていきます。


4−5.相続放棄、限定承認の検討と手続き

 被相続人に多額の負債があった場合などは、相続放棄や限定承認を検討します。
 相続放棄すると、一切の資産や負債を相続しません。限定承認の場合、資産超過であればプラスになった部分だけを承継できますが、相続人全員で手続きしなければならないなどデメリットがあります。

・申請先        被相続人の住所地の家庭裁判所
・必要書類       被相続人の除籍謄本
  (相続放棄の場合) 被相続人の住民票除票
            申述人の戸籍謄本

 限定承認の場合には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類やその他の戸籍謄本類、財産目録なども必要になり、必要資料が多くなります。

・申請期限 被相続人の死亡を知ってから3か月以内
・費 用  収入印紙800円と郵便切手代

 被相続人が加入していた保険会社の入院保障などを請求すると、相続放棄ができなくなるので要注意。


4−6.遺産分割

 相続放棄しない場合、相続人が全員集まって遺産分割協議を行う必要があります。
 話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停をして遺産の分け方を決めなければなりません。調停でも合意できない場合には「遺産分割審判」となり家庭裁判所が遺産分割の方法を決定します。


4−7.不動産の名義変更

 遺産分割協議や調停・審判によって遺産分割の方法が決まったら、財産の名義変更などの相続手続きを行います。遺産に不動産がある場合には、速やかに名義変更することをお薦めします。

・申請先  不動産の管轄の法務局
・必要書類 被相続人の除籍謄本
      被相続人の住民票除票
      相続人の住民票
      相続人の戸籍謄本
      遺産分割協議書または遺言書
      固定資産評価証明書
      相続関係説明図


4−8.預貯金払い戻し、名義変更

 遺産に預貯金が含まれていた場合、速やかに払い戻しまたは名義変更を行います。
 民法改正により、分割協議が整う前でも、「相続された預貯金債権の仮払い制度」により預金が引き出せるできるようになりました。

具体的には
 計算方法は、次の2つの金額のうちいずれか小さな金額です。

①お亡くなりになった時の預貯金の残高×1/3×法定相続分
②150万円

 つまり150万円が最高限度
 複数の金融機関に残高を持っていた場合、それぞれから上記限度額までの金額を引き出すことができます。必要書類などはそれぞれの金融機関ごとに異なる場合がありますので、残高のある金融機関にお問い合わせ下さい。

・申請先  取引先の金融機関
・必要書類 名義変更や払い戻しの申請書
      被相続人の預貯金通帳、銀行印、キャッシュカード
      被相続人の除籍謄本
      相続人の戸籍謄本
      遺産分割協議書または遺言書
      詳細は金融機関に確認して下さい。


4−9.株式の名義変更

 被相続人が株式取引をしていた場合、その名義変更も必要です。

・申請先  証券会社
・必要書類 被相続人の除籍謄本
      相続人の戸籍謄本
      証券会社への届出印
      相続人の証券口座が分かる資料
      遺産分割協議書または遺言書
   詳細は申請先の証券会社に確認して下さい。


4−10.自動車の売却、名義変更、処分(廃車)

 遺産に自動車が含まれていたら、名義変更または売却、廃車の処分を行います。

・名義変更の申請先 陸運支局
・必要書類     被相続人の除籍謄本
          相続人の印鑑登録証明書
          遺産分割協議書または遺言書
          車検証
          自動車税申告書
          車庫証明書(車の保管場所が変わる場合)


5.その他の手続き

5−1.クレジットカードの利用停止

 亡くなった人がクレジットカードの契約をしていた場合、速やかに利用停止手続きをします。クレジットカード会社に電話をすれば、利用を止めてもらえます。カードの裏面に連絡先の電話番号が書いてあるので、それぞれ連絡を入れて停止してもらいましょう。


5−2.マイナンバーカード、印鑑登録証などの返納

 亡くなった人がマイナンバーカードや印鑑登録証を持っていたら速やかに返納しましょう。

・返納先 市区町村役場
     住民票の抹消届けと一緒に行えばスムーズです。


5−3.運転免許証の返納

 亡くなった人が免許証を持っていたら速やかに返納します。

・返納先  自動車安全運転センターまたは警察署
・必要書類 免許証
      死亡診断書の写し
      死亡した人の除籍謄本
      提出者の身分証明書と印鑑


5−4.パスポート失効

 パスポートを持っていた場合には、速やかに失効手続きをします。

・申請先  パスポートセンター
・必要書類 パスポート
      亡くなった方の除籍謄本
      死亡診断書の写し
      火葬許可証の写し


5−5.生命保険金の受取り

 亡くなった人が生命保険の「被保険者」になっていた場合、指定された受取人は保険金を受け取れます。早めに生命保険会社に保険金の請求をしましょう。

・請求先  加入している生命保険会社
・必要書類 保険証書
      亡くなった方の除籍謄本
      受取人の身分証明書
      印鑑
      その他の必要書類は生命保険会社に確認して下さい。
・期限   死亡後3年以内


5−6.公共料金の名義変更

 亡くなった人名義で水道光熱費などの公共料金について契約していた場合、早めに名義変更を行いましょう。それぞれ契約している電力会社やガス会社、水道料金については市区町村に連絡をすれば、手続きができます。


 家族が死亡したら、上記の手続きを一つ一つ確実に進めていきます。

 自分だけで対応するのが難しければ、行政書士、税理士、司法書士及び弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

 この他にもSNSアカウントやメールアカウントの削除なども必要になるかもしれません。
 まずは期限があるものから、優先的に取り組みましょう。

 以上は、ご家族がいる通常の流れです。葬儀や埋葬の仕方にこだわりがある場合やおひとり様などは、死後事務委任契約をご検討下さい。

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