墓じまい

墓じまい・お墓の引っ越し(改葬手続き)のお手伝い

お墓参り 終活を考えている方にとって、一つの検討事項に、いわゆる「墓じまい」があるのではないでしょうか。
 正式には、改葬手続きと言いますが、最近、テレビ等でも「墓じまい」「お墓の引っ越し」に関して、離檀料などのトラブルが取り上げられています。

 「墓じまい」や「お墓の引っ越し」を考えるきっかけは、先祖代々のお墓など、今あるお墓が遠いため、なかなかお墓詣りに行けず、維持管理が大変という方や、おひとり様で跡を託す者がいない方など、それぞれのご事情があると思います。

 実際、改葬をされる方は年々増えています。
 厚生労働省の統計資料によると、平成29年度の改葬件数は全国で104,493件、都内では8,627件でした。うち無縁墳墓等の改葬は3,384件(都内687件)。平成28年度の件数が全国で93,317件、都内が7,756件でしたので約10%増で
す。

 それでは、墓じまい(改葬)することを決めた後、具体的にどのような手続きをしなければないないのでしょうか。

 スムーズな改葬を行うためには、今あるお墓の管理者(お寺など)との話し合いがとても重要になりますが、それ以外にも法律的な手続きなどに多くの知識と手間を必要とします。

 また改葬の方法も、お住まいの近くに新しいお墓を購入する場合やお墓を建てずにお墓以外の納骨方法を選択するなど様々です。

 因みに、散骨は自治体によって前例がないという理由で却下される可能性が高いので注意が必要です。

 いずれにしても、改葬には法律的な手続きが必要で、時間もお金もかかります。
 お墓や霊園等と連絡をとりながら効率よく進めないと、何度も役所に行くことになり、非常に手間がかかります。
 通常、改葬にかかる期間は最低でも3ヶ月以上と言われています。

 しかし、いざ、墓じまい・お墓の引っ越しといっても、誰に相談すればいいのか?
 お寺?ご住職?石材店? よく分からないというのが本音ではないでしょうか。

 実は、行政書士が改葬手続きを代行できる、唯一の国家資格者なのです。

 終活の悩みカウンセリングルームでは、改葬のご相談から、役所の手続き代行、書類作成、お墓や霊園などとの調整、現地立会いから納骨まで、お客様のご要望に沿ったお手伝いを行政書士が行います。

 遠方の場合には、交通費や日当、宿泊費(宿泊を伴わざるを得ない場合)のご負担をお願いしますが、可能な限り全国対応も致しております。

 まずはお気軽にご相談ください。あなたの悩みや不安にとことんお付き合い致します。

初回無料相談

改葬までの手順は概ね次の通りです

 改葬を行うためには、いくつかの手続きが必要となります。
 法律で定められている手続きもあり、とても煩雑です。

①まず、新しい納骨先のお墓を決める

 新しいお墓、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨等、どこにどのような方法で供養するのかを決めます。
 そして、後々のトラブルを避けるため、改葬することについて、親族に相談し、同意を得ておくことが大切です。

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②現在あるお墓のお寺、霊園などに相談

 墓地の管理者に、改葬したい旨、相談します。

 寺院の場合には、離檀することになりますので、これまでのお付き合いへの感謝の意を示し、墓じまいしたい理由をしっかりと伝えましょう。
 離檀料やお布施のことも含め、手続きについても聞いておくことをお勧めします。後の事務的な手続きは、行政書士が対応しますが、始めにご親族の方が丁寧に気持ちを伝えることがスムーズな改葬の第一歩となります。

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③ご遺骨の移動先の霊園などと契約

 墓地使用許可証又は受入証明書を発行してもらいます。

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④改葬許可申請書を入手

 現在あるお墓を管轄する役所(市町村)から取り寄せます。
 市町村ごとに書式が異なります。

下記は立川市の書式です。

立川市改葬許可申請書

⑤改葬許可申請書を作成

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⑥現在のお墓の管理者に改葬許可申請書を渡し、埋葬証明として記名・押印してもらう

 埋蔵証明書又は収蔵証明書(納骨堂)を発行してもらいます。
 証明書は遺骨1名ごとに1枚必要です。

埋葬証明書

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⑦お墓がある市町村の許可を得るために、遺骨が現在ある市町村長に対して申請書を提出

 申請書には概ね以下の項目を記載します。

  1. 死亡者の本籍
  2. 死亡者の住所
  3. 死亡者の氏名
  4. 死亡者の性別
  5. 死亡年月日
  6. 埋葬又は火葬の場所
  7. 埋葬又は火葬の年月日
  8. 改葬の理由
  9. 改葬の場所(改葬の場所を記載しなければならないため、新しい納骨先のお墓をあらかじめ用意しておく必要があります)
  10. 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者との関係(墓地の使用者以外の者が改葬申請を行う場には、墓地の使用者の承諾をあらかじめ得ておく必要があります)

 また、上記改葬申請書には、以下の書類の添付が必要です。

  1. 墓地または納骨堂の管理者が発行する埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(「埋葬(埋蔵)証明書」)
  2. 墓地使用者以外の者が改葬の許可を受けるには、墓地使用者の改葬についての承諾書
  3. 移転先の墓地が発行する「墓地の使用許可証・受入証明書」などの書類

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⑧許可が下りたら、墓地区画を整理する日にちを決める

 お寺のご住職や石材店との日程調整、当日にご遺骨を移動する場合は、新しい移動先とも日程を調整します。

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⑨墓じまい当日、閉眼供養(抜魂供養)を行い、遺骨を取り出した後は、墓所区画に設置されている墓石の解体撤去工事を行い、更地にして墓地や霊園に返還し、移転先へ納骨

閉眼供養 ⑩新しい移転先に納骨し、改葬許可書を提出します

 このように、改葬にあたっては、現在のお墓のある場所と、新しいお墓を作る場所の両方で作業が必要になります。

 現在のお墓を撤去する作業や、新しいお墓を作るときには石材店に依頼することになりますし、墓地や霊園の管理者、自治体の窓口との交渉も必要です。

 改葬は、想像以上に大変な作業です。

 繰り返しになりますが、改葬手続きの代行ができるのは行政書士だけです。さらに改葬許可申請に必要な戸籍等の調査ができるのも、行政書士等の国家資格者だけです。

 あなたに代わり、複雑な手続きを代行いたします。是非ご相談下さい。

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