相続・遺言の基本

ここでは、相続や遺言に関して、知っておいた方がよい基本的な事項をご紹介します。
本ページの内容は、「法定相続」・「遺言書」のページ内容を抜粋した再掲です。

相続の基本

相続には3つのケースがあります

単純承認(民法921条)
限定承認(民法922条)
相続放棄(民法938条)

単純承認

 単純承認は、何の手続きも必要としないため、熟慮期間(相続の開始を知ったときから3ヶ月以内)内に何も手続きをしなければ、全て単純承認となります。
最も事例の多い相続のケースです。


限定承認

 限定承認とは、積極財産の限度においてのみ、消極財産の債務や弁済をすることを保留して相続することです。熟慮期間内での手続きが必要です。

 積極財産>消極財産なら、消極財産の処理後の差額が承継する財産となる。

 積極財産=消極財産なら、承継する財産無し

 積極財産<消極財産なら、承継する財産はありませんが、負債を背負う必要もありません

 積極財産と消極財産とは?

 積極財産とは、相続財産のうち預金、貯金、有価証券、不動産など金銭的な価値のある財産。

 消極財産とは、借金などの負債や連帯保証人の地位などの不利益となる財産。

 被相続人が事業などを営んでいたり、親族に対して秘め事が多かったりする場合など、積極財産と消極財産とが不明瞭であるときに有効な承認です。
ただし、手続きに非常に多くの資料が要求され、実例は多くありません


相続放棄

 相続放棄とは、相続人が全面的に相続財産の承継を拒否することです。熟慮期間内での手続きが必要です。

 被相続人に多額の負債があった場合、相続人に不利益をもたらさないように回避するために設けられた制度。被相続人に消極財産が多かった場合には、利用すべき制度です。

 また、相続放棄をした場合、放棄した相続人は、相続開始のときにさかのぼってはじめから相続人でなかったものとされます。
相続放棄によって、他の法定相続人の法定相続分に増減が生じることがありますので、他の相続人に連絡しておくことも、親族関係を円滑に進めるためには必要と思います。

法定相続分など詳しい情報はこちらから(一部再掲


遺言の基本

遺言公正証書見本

遺言書は元気なうちに。
認知能力が低下してからでは、無効になる場合も。

遺言には3つの種類があります。

自筆証書遺言(民法968条)

 皆さんが普通に思い描く遺言の形式です。
 簡単にいうと自分で書いて、保管する。信頼する方に預けておくことも出来ます。
 簡単に作成できるメリットがある反面、方式を間違えると無効になったり、存在を知らせていないと発見されないことも・・・

公正証書遺言(民法969条〜969条の2)

 公証人と証人の前で、内容を確認し、公証役場に保管し貰う形式です。
 専門家のもとで作成されるため、書き方で無効になることはなく、死亡後発見されない可能性は低い。遺言執行者を決めず、家族にも秘密にしていた場合、発見が遅れることも。また、一定の手数料等が掛かる。

秘密証書遺言(民法970条〜972条)

 公証人が遺言の存在のみを証明する形式です。手間がかかることもあり、ほとんど利用されていません。

 どの形式の遺言にするかは、それぞれのお考えによると思いますが、自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認を受けなければならないなど、相続人の負担も生じます。
 極論すると、遺言に関する手間を遺言者が負うか、相続人が負うかの違いになります。
 総合的に考えると公正証書遺言が一番確実で、遺された者の負担も軽くなると思います。

遺言書の詳しい情報はこちらから(一部再掲)


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