これで安心 快適な老後のための7つの契約・公正証書① 遺言公正証書
最低限遺言は必要
遺言公正証書は、大切な人(相続人)に手間をかけない遺言です。
遺言公正証書は、公証役場で公証人によって作成されるため要件不備で遺言自体が無効になることは通常なく、確実に遺言を残したいときに有効です。
また公証役場で管理されますので遺失や破棄、発見されないという心配もありません。
さらに遺言公正証書は遺言作成者の死後、家庭裁判所による遺言の検認作業が省略されます。検認とは遺言が形式的に有効に作成されているかの調査のこといいます。
デメリットとしては、公証人や証人に自分の財産を公表しなくてはならず、また、公証人、証人に手数料、報酬を払う必要があります。
財産内容の調査、書類収集等、自筆証書遺言より作成に手間や時間もかかります。
しかしそのような心配より確実に有効な遺言を作成したい方は遺言公正証書を選択すべきです。
遺言公正証書見本
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