これで安心 快適な老後のための7つの契約・公正証書② 財産管理等委任契約 委任内容は契約当事者で定めます。
判断能力はあるものの、車椅子生活・寝たきり状態・手が不自由で文字が書けないなどの場合、預貯金の払戻しや、印鑑証明書・戸籍謄本の取得などが困難になることが想定されます。
このような場合、家族や信頼できる人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。
本契約を結ぶ時には任意後見契約と合わせて結ぶことをお勧めします。
委任契約書見本
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委任契約代理権目録見本
これで安心 快適な老後のための7つの契約・公正証書③ 任意後見契約
〜障がい者家族は必修、信頼できる方か私に〜
自分の信頼できる方に後見人になってもらうための契約です。
委任内容は、契約当事者で定めます。
判断能力があるうちに、将来に備える契約です。
判断能力が不十分な状態になった場合に、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、その任意後見監督人のもとで、任意後見人が、任意後見契約で定めた事務について、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意志に従った適切な保護・支援をすることができます。
本契約を結ぶことにより、本人や家族の状況を全く知らない弁護士や司法書士他が法定後見人として選任される防ぐことが出来ます。
任意後見契約見本
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