これで安心 快適な老後のための6つの契約・公正証書⑤ 死後事務委任契約
死後への想いを確実に実現する
遺言書だけでは、死後手続きの希望は確実に行われません。
後見人の負担を軽減することにも繋がります。
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
具体的には
① 医療費の支払いに関する事務
② 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
③ 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
④ 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
⑤ 永代供養に関する事務
⑥ 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
⑦ 賃借建物明渡しに関する事務
⑧ 行政官庁等への諸届け事務
その他、SNSアカウントの削除、ペットの引き渡しなど
死後事務委任契約見本
以下省略