遺言書

 遺言に関するエトセトラ 手間を誰が負うか

遺言書

遺言書は元気なうちに。
認知能力が低下してからでは、無効になる場合も。

「自筆証書遺言」(民法968条)

 いつでも作成でき、公正証書遺言と違って作成時の費用もかからない。 しかし、「自分で書いて保管するから簡単」と思うかもしれませんが、書き方が民法の方式に沿っていないと無効になります。

 自筆証書遺言は本人が亡くなると、遺族が家庭裁判所に提出し、内容を確認する「検認」を受けなければなりません。封印のある遺言書は検認を受けずに開封すると無効になります。また書き方の不備などで、無効になることもあります。

 また、遺言書を家族が発見してくれないことも想定されます。

ちなみに、 主なルールは、

・本人が手書きする

・書いた日付を記入

・署名、押印する など。

 内容が曖昧だったり、誤記があったりすると、相続人にトラブルが発生する恐れがあるので要注意です。

 相続する財産は別紙に財産目録を作成する。

 遺言書を書く際、認知症などで意思能力がないと無効になる。

トピックス1

 平成31年1月13日施行の改正民法で、これまで遺言書の本文と財産目録の全てを本人が手書きする必要があったが、財産目録に限ってパソコンでの作成や、預金通帳のコピーの添付が認められるようになりました。 しかし、各葉に署名捺印しなければなりません。

トピックス2

 法務局で遺言書を保管する新制度が、令和2年7月10日施行の遺言書保管法で創設されます。本人が亡くなると、相続人などは法務局に遺言書の写しを請求でき、交付されると相続手続きに使用できる。

 保管申請や写しの請求には手数料がかかり、施行日までに金額が決まる予定です。

 メリットは、遺言書の紛失や改ざんの恐れが減るほか、家裁の検認が不要になる。

 一方、保管申請は本人が遺言書を法務局に持参するルールになっており、「体調の悪い高齢者や入院中の人、障害のある人は出向くのが難しいと思われます。また第三者に委任もできません。

第968条 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれを署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。

「公正証書遺言」(民法969条〜969条の2)

 公証役場で本人が内容を話し、それを公証人が遺言書として作成する。2人以上の証人の立ち会いが求められる。 自筆ではないため、書き方の誤りで無効になる心配はない。

 公証役場の手数料がかかるものの、公証役場で保管され、偽造や紛失の心配がない

 公証人や証人が作成に同席するので、本人に意思能力があったことを証明できる

 一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産の割合「遺留分」を侵害していないか、点検してもらえるなどの利点が有り、家裁の検認も不要になります。

第969条 公正証書によつて遺言をするには、次の方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前四号に掲げる方式に従つて作つたものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

第969条の2 口がきけない者が公正証書によつて遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述」又は「自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前2項に定める方式に従つて公正証書を作つたときは、その旨をその証書に付記しなければならない。


「秘密証書遺言」(民法970条〜972条)

 公正証書遺言と同じように、公証人と2人以上の証人が立ち会うが、本人以外は内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式。

 公証人等は、遺言書の存在を証明するだけ。 自筆証書遺言のように、遺言者の死後、遺言書が発見されないことを防ぐことができ、かつ遺言内容を秘密にできるメリットがある一方、他の方法に比べ手間がかかり、記載に不備があると無効になるなど確実性に欠けるため、利用件数は非常に少ないのが現状です。

因みに作成方法は次の通り

1.遺言者が遺言を作成し、その遺言書に署名・押印をします

      ↓

2.遺言者が、その遺言を封筒に入れ、遺言で用いた印で封印をします。

      ↓

3.遺言者が、公証人と証人2人以上の前に封筒を提出し、自己の遺言であることと氏名住所を申述します。

      ↓

4.公証人が、その遺言に提出した日付及び、遺言の申述(自己の遺言であること及び氏名住所)を封筒に記載し、公証人、証人、遺言作成者本人が封筒に署名押印します。

第970条 秘密証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印をおすこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以てこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日附及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印をおすこと。
2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言にこれを準用する。

第971条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあつても、第968条の方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

第972条 口がきけない者が秘密証書によつて遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条第1項第三号の申述に代えなければならない。
2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
3 第1項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第1項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。


 以上、遺言書について述べましたが、いずれの遺言方法を選ぶかは、経費等の問題もありますが、遺言通りに相続を完結する手間を、相続人に負わせるのか、遺言する本人が負うのかの違いに尽きると思います。

 ご自身のお考えや家族環境にあわせてご判断下さい。
悩まれたときは、お気軽にご相談下さい。

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遺言の執行

 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます。(第985条)
遺言の執行にあたっては、一定のルールがあるので注意が必要です。

第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知つた後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様である。
2 前項の規定は、公正証書による遺言には、これを適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会を以てしなければ、これを開封することができない。

第1005条 前条の規定によつて遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処せられる。


遺言執行者の指定は大切

 なお、いずれの方式によっても、遺言書には遺言執行者を指定して頂くことをお勧めします。
遺言を残す目的は、ご自身の財産をご自身の意思で決めることのほか、遺された相続人が争うことがないようにしておきたいとの思いもあるのではないでしょうか。

 遺言書で相続分を決めたとしても、遺言執行者を指定していないと相続人全員で手続きをしなければならず、遺言の内容に不満を持つ相続人がいると手続きが滞ることもあります。
 相続を争続にしないために、遺言執行者の指定を忘れないようご注意下さい。

第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

第1008条 相続人その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨を遺言執行者に催告することができる。若し、遺言執行者が、その期間内に、相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。

第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

第1010条 遺言執行者が、ないとき、又はなくなつたときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によつて、これを選任することができる。

第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を調製して、これを相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会を以て財産目録を調製し、又は公証人にこれを調製させなければならない。

第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第644条乃至第647条及び第650条の規定は、遺言執行者にこれを準用する。

第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

第1014条 前三条の規定は、遺言が特定財産に関する場合には、その財産についてのみこれを適用する。

第1015条 遺言執行者は、これを相続人の代理人とみなす。

第1016条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。但し、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 遺言執行者が前項但書の規定によつて第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第百五条に定める責任を負う。

第1017条 数人の遺言執行者がある場合には、その任務の執行は、過半数でこれを決する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

第1018条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によつて遺言執行者の報酬を定めることができる。但し、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2 遺言執行者が報酬を受けるべき場合には、第648条第2項及び第3項の規定を準用する。

第1019条 遺言執行者がその任務を怠つたときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

第1020条 第654条及び第655条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合にこれを準用する。

第1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。但し、これによつて遺留分を減ずることができない。


遺言の取消

 遺言は、いつでも遺言の方式に従って、取り消すことが出来ます。

第1022条 遺言者は、何時でも、遺言の方式に従つて、その遺言の全部又は一部を取り消すことができる。

第1023条 前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合にこれを準用する。

第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を取り消したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様である。

第1025条 前3条の規定によつて取り消された遺言は、その取消の行為が、取り消され、又は効力を生じなくなるに至つたときでも、その効力を回復しない。但し、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。


 遺言の方式・内容・書き方など、お悩みの時はご相談下さい。

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